☆1.初めに
特許権の取得に必要な書類は今までの記事で作成しました。これらを特許庁に出願(提出)する必要があります。出願方法も様々です。書面(窓口、郵送)、オンラインで行う方法があります。
☆2.書面出願について(一生で数度しか特許申請をしない人向け、簡単)
(1)書面出願とは
必要な書類内容(願書、明細書、図面、要約書)を紙にプリントして、書留郵便で特許庁に郵送する方法です。電子データ化するたの料金が加わり割高になります。特許申請をする度に不経済なことになりますが、事前手続(「識別番号付与請求書」「電子情報処理組織使用届」「予納届」)の必要がないので簡単です、一生で数度しか特許申請をしない人はこの方法をお勧めします。
書面手続きについてのリンクの欄です。下記の「書面手続き(青字)」クリックしてください。発明協会の書面手続きのページにジャンプします。
書面手続き

(2)書面出願の手順
①所定の形式で出願書類を作成する
7回に渡ってアダルトグッズの出願書類に関する記事を記載してきましたので、それを参考にして作成してください。
②特許印紙を貼る。
郵便局で必要な額の特許印紙15000円を購入して「願書」に貼り付ける。(予納制度、現金納付制度の利用も可能で、その場合は特許印紙を貼り付ける必要なし)
③出願書類を書留で特許庁長官宛に郵送もしくは特許庁の出願課窓口に提出。
提出先住所: 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官殿
郵送する封筒には忘れずに「出願書類在中」と記載しておきましょう。
④電子化料金を納付
出願後(財)工業所有権電子情報化センターから電子化料金の払い込み用紙が送付されてきます、これに必要事項を記載して電子化料金を納付します。(書類を出してから2、3週間程度必要)
電子化手数料の額:1件につき、1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
(例:特許出願書類の枚数が10枚の場合・・・1,200円+(10枚×700円)=8,200円)
参考までにその他特許にかかる費用を知りた方は下記に青文字で「特許関係費用」と書かれた部分をクリックして下さい。特許庁の費用一覧のページにリンクします。
特許関係費用
☆3.特許電子出願
出願を業としている人向けです。初期手続きが結構大変なんです。特許庁にアクセスし、マニュアルに従って手続きを行いますが、マニュアルを読んだだけでは理解できない方が多いと思います。冷たいようですが、効率を考えたら絶対に割に合いません。やってみようと思う方は一応 下にリンクしておきました。
電子出願マニュアル
☆4.発明協会の電子端末から出願
1.全国の発明協の住所は下記の青字の「発明協会の住所」をクリックして下さい。
発明協会の住所
発明協会に行く時には住民基本台帳カードに電子証明書を格納するICカード形式のものを持参します。
市区町村役場でお聞きください。なお、電子証明書を取得する際にパスワード設定します。重要ですので忘れないように。このパスワードを忘れると手続できません。窓口にいくと係りの者が色々教えてくれます。
発明協会の職員の方多くは市役所等の公務員の天下りですので、利益は追及しません無料で丁寧に教えてくれます。しかし、根からの特許マンではありませんので、難しい案件は担当の弁理士に振ろうとします。金銭にゆとりがない場合は注意して下さい。
☆5.審査請求について、
出願するだけでは,審査はされません。審査してもらうためには出願審査請求書を出さなくてはなりません。すなわち、特許出願されたもの全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者(誰でも)が審査請求料を払って出願審査請求した出願だけが審査されます。審査請求されなかった出願は、取り下げられたものとみなされますが、以後は誰も特許をとることはできません。
☆2.審査請求の決まり事
青字の審査請求の決まり事をクリックしてく下さい。(特許庁の審査請求記載事項にリンクしています。)
ここに記載された内容を噛み砕いて説明します。
審査請求の決まり事
1.審査請求の時期と特許件の有効期間
特許の有効期間は、特許出願の日から20年です(例外的に延長される場合があります)。通常は、出願から20年を経過すれば、その特許権は消滅します。出願の日から20年を経過しなくても、特許料の不納等の他の理由で、特許権が消滅する場合もあります。特許権が現在有効であるかどうか調べるには、特許原簿を閲覧すればわかります。
例えば、特許出願をしてから、その後、審査請求をして、審査があり、審査が終了し、特許料の納付して、特許権が発生するまでに、5年かかれば、特許の有効期限は、残り15年ということになります。
2.出願審査請求日
特許申請の日(法律用語では特許出願日といいます)から3年以内(出願日が平成13年10月1日よりも古いものは7年以内)らばいつでも出来ます。しかし、忘れてしまわないように、1~2年のうちに審査請求をするかしないかを決めた方がいいでしょう。申請と同時にも請求できますが、出願番号(オンライン申請では直ぐに手に入る)を手に入れてからが良いでしょう。
3.出願審査請求書の作成方法
用紙は、すべてA4サイズで、各ページが50行、各行が40字です。
以下の例を見て、同じ書式にしてください。
青文字で審査請求様式と書かれている部分をクリックしてください。特許庁の出願審査請求にリンクしています。出願審査請求様式
赤色のところは御自分の場合に合わせて書き直してください。
それ以外は説明です。
(1)審査料金
用紙の左上に特許印紙を貼ります。
貼った特許印紙の下に 料金額を( )して書きます。)
(126000円)(請求項の数が2つの場合)
(2)書類名
請求人が出願人以外である場合には出願審査請求書(他人)と記載します。
【書類名】 出願審査請求書
(3)提出日
【提出日】 平成24年11月1日
①郵送(印紙が高額なので書留にして下さい)で特許庁へ送る場合はその日の日付
②発明協会のパソコンでオンラインによる手続きをする場合にはその日の日付
(4)許庁長官です。
【あて先】 特許庁長官
(5)出願の表示
記載しません
【出願の表示】
(6)出願番号
出願によって手に入れた出願番号を入れます。
【出願番号】特願2016-OOOOO
(7)請求項の数
明細書の請求項の数を見て記載します
【請求項の数】 2
(8)請求人と識別番号
【請求人】
【識別番号】OOOOOOOOO
(郵便による出願によって与えられます)
【住所または居所】 愛知県名古屋市・・・・1番地1号
【氏名】 アダルト 太郎
【代理人】(今回は自分で行うので記載の必要はありません)
【識別番号】
【弁理士】
【氏名または名称】
【手数料の表示】
【納付方法】
【予納台帳番号】(特許印紙で払うので,今回は記載の必要はありません)
【納付金額】 126000(請求項の数により変わります)
4.出願審査請求の料金の計算
(平成23年8月1日以降の審査請求の場合)
審査請求の料金は、特許庁に支払うもので、次のように定められています。
118,000円+4000円 X 請求項の数
例とした明細書では、請求項の数は2つなので
=118,000円+4000円 X 2
=126000円 となります。
この料金は、個人が一度の特許申請をする場合には、特許印紙で支払うのがいいと思います。
審査請求費用、その他費用について青字で書いる費用一覧をクリックして下さい。
費用一覧
特許権の取得に必要な書類は今までの記事で作成しました。これらを特許庁に出願(提出)する必要があります。出願方法も様々です。書面(窓口、郵送)、オンラインで行う方法があります。
☆2.書面出願について(一生で数度しか特許申請をしない人向け、簡単)
(1)書面出願とは
必要な書類内容(願書、明細書、図面、要約書)を紙にプリントして、書留郵便で特許庁に郵送する方法です。電子データ化するたの料金が加わり割高になります。特許申請をする度に不経済なことになりますが、事前手続(「識別番号付与請求書」「電子情報処理組織使用届」「予納届」)の必要がないので簡単です、一生で数度しか特許申請をしない人はこの方法をお勧めします。
書面手続きについてのリンクの欄です。下記の「書面手続き(青字)」クリックしてください。発明協会の書面手続きのページにジャンプします。
書面手続き

(2)書面出願の手順
①所定の形式で出願書類を作成する
7回に渡ってアダルトグッズの出願書類に関する記事を記載してきましたので、それを参考にして作成してください。
②特許印紙を貼る。
郵便局で必要な額の特許印紙15000円を購入して「願書」に貼り付ける。(予納制度、現金納付制度の利用も可能で、その場合は特許印紙を貼り付ける必要なし)
③出願書類を書留で特許庁長官宛に郵送もしくは特許庁の出願課窓口に提出。
提出先住所: 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官殿
郵送する封筒には忘れずに「出願書類在中」と記載しておきましょう。
④電子化料金を納付
出願後(財)工業所有権電子情報化センターから電子化料金の払い込み用紙が送付されてきます、これに必要事項を記載して電子化料金を納付します。(書類を出してから2、3週間程度必要)
電子化手数料の額:1件につき、1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
(例:特許出願書類の枚数が10枚の場合・・・1,200円+(10枚×700円)=8,200円)
参考までにその他特許にかかる費用を知りた方は下記に青文字で「特許関係費用」と書かれた部分をクリックして下さい。特許庁の費用一覧のページにリンクします。
特許関係費用
☆3.特許電子出願
出願を業としている人向けです。初期手続きが結構大変なんです。特許庁にアクセスし、マニュアルに従って手続きを行いますが、マニュアルを読んだだけでは理解できない方が多いと思います。冷たいようですが、効率を考えたら絶対に割に合いません。やってみようと思う方は一応 下にリンクしておきました。
電子出願マニュアル
☆4.発明協会の電子端末から出願
1.全国の発明協の住所は下記の青字の「発明協会の住所」をクリックして下さい。
発明協会の住所
発明協会に行く時には住民基本台帳カードに電子証明書を格納するICカード形式のものを持参します。
市区町村役場でお聞きください。なお、電子証明書を取得する際にパスワード設定します。重要ですので忘れないように。このパスワードを忘れると手続できません。窓口にいくと係りの者が色々教えてくれます。
発明協会の職員の方多くは市役所等の公務員の天下りですので、利益は追及しません無料で丁寧に教えてくれます。しかし、根からの特許マンではありませんので、難しい案件は担当の弁理士に振ろうとします。金銭にゆとりがない場合は注意して下さい。
☆5.審査請求について、
出願するだけでは,審査はされません。審査してもらうためには出願審査請求書を出さなくてはなりません。すなわち、特許出願されたもの全てが審査されるわけではなく、出願人又は第三者(誰でも)が審査請求料を払って出願審査請求した出願だけが審査されます。審査請求されなかった出願は、取り下げられたものとみなされますが、以後は誰も特許をとることはできません。
☆2.審査請求の決まり事
青字の審査請求の決まり事をクリックしてく下さい。(特許庁の審査請求記載事項にリンクしています。)
ここに記載された内容を噛み砕いて説明します。
審査請求の決まり事
1.審査請求の時期と特許件の有効期間
特許の有効期間は、特許出願の日から20年です(例外的に延長される場合があります)。通常は、出願から20年を経過すれば、その特許権は消滅します。出願の日から20年を経過しなくても、特許料の不納等の他の理由で、特許権が消滅する場合もあります。特許権が現在有効であるかどうか調べるには、特許原簿を閲覧すればわかります。
例えば、特許出願をしてから、その後、審査請求をして、審査があり、審査が終了し、特許料の納付して、特許権が発生するまでに、5年かかれば、特許の有効期限は、残り15年ということになります。
2.出願審査請求日
特許申請の日(法律用語では特許出願日といいます)から3年以内(出願日が平成13年10月1日よりも古いものは7年以内)らばいつでも出来ます。しかし、忘れてしまわないように、1~2年のうちに審査請求をするかしないかを決めた方がいいでしょう。申請と同時にも請求できますが、出願番号(オンライン申請では直ぐに手に入る)を手に入れてからが良いでしょう。
3.出願審査請求書の作成方法
用紙は、すべてA4サイズで、各ページが50行、各行が40字です。
以下の例を見て、同じ書式にしてください。
青文字で審査請求様式と書かれている部分をクリックしてください。特許庁の出願審査請求にリンクしています。出願審査請求様式
赤色のところは御自分の場合に合わせて書き直してください。
それ以外は説明です。
(1)審査料金
用紙の左上に特許印紙を貼ります。
貼った特許印紙の下に 料金額を( )して書きます。)
(126000円)(請求項の数が2つの場合)
(2)書類名
請求人が出願人以外である場合には出願審査請求書(他人)と記載します。
【書類名】 出願審査請求書
(3)提出日
【提出日】 平成24年11月1日
①郵送(印紙が高額なので書留にして下さい)で特許庁へ送る場合はその日の日付
②発明協会のパソコンでオンラインによる手続きをする場合にはその日の日付
(4)許庁長官です。
【あて先】 特許庁長官
(5)出願の表示
記載しません
【出願の表示】
(6)出願番号
出願によって手に入れた出願番号を入れます。
【出願番号】特願2016-OOOOO
(7)請求項の数
明細書の請求項の数を見て記載します
【請求項の数】 2
(8)請求人と識別番号
【請求人】
【識別番号】OOOOOOOOO
(郵便による出願によって与えられます)
【住所または居所】 愛知県名古屋市・・・・1番地1号
【氏名】 アダルト 太郎
【代理人】(今回は自分で行うので記載の必要はありません)
【識別番号】
【弁理士】
【氏名または名称】
【手数料の表示】
【納付方法】
【予納台帳番号】(特許印紙で払うので,今回は記載の必要はありません)
【納付金額】 126000(請求項の数により変わります)
4.出願審査請求の料金の計算
(平成23年8月1日以降の審査請求の場合)
審査請求の料金は、特許庁に支払うもので、次のように定められています。
118,000円+4000円 X 請求項の数
例とした明細書では、請求項の数は2つなので
=118,000円+4000円 X 2
=126000円 となります。
この料金は、個人が一度の特許申請をする場合には、特許印紙で支払うのがいいと思います。
審査請求費用、その他費用について青字で書いる費用一覧をクリックして下さい。
費用一覧
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